2020.03.10IPイエメン:医薬品に関する新プラクティス
イエメン:医薬品に関する新プラクティス
通産省は、イエメン国内に輸入される、又は同国において製造される医薬品及び医療機器について、そのパッケージを商標登録しなければならないと発表した。
通産省はこのプラクティスにより、市場競争力を強化し、侵害に対する優れた保護を提供するものと看做している。
このプラクティスがいつから開始されるかは不明である。
[出典:NGQ & Associates]
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