2020.04.14IPインドネシア:商標権と著作権の税関登録制度の近況
インドネシア:商標権と著作権の税関登録制度の近況
インドネシア税関総局(Indonesian Directorate General of Customs and Excise (DGCE))は、税関登録制度を整備し、商標権と著作権の登録を行うようブランドオーナーに奨励している。
この制度は2017年政令第20号及び財務省規則第40/PMK.04/2018号に基づき、2018年06月21日から実施されているもので、商標権及び著作権侵害品について、職権での差止が認められている。税関職員は侵害品の輸出及び輸入の差止めを行う。
この制度は開始されたものの、2020年01月現在の登録数は商標権7件、著札権2件とあまり活用されていない。
しかし、DGCEは水際対策を強化しており、例えば2020年初めインドネシア企業が登録していた商標を侵害するペン858,240本を積んだトラックの差止に成功している。
税関登録制度は1年有効で、更新可能で、侵害品の輸出及び輸入の差止めを行う。税関から差止通知を受けた商標権・著作権の所有者は通知日から2日以内に確認しなければならない。
[出典:Spruson & Ferguson]
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