2020.05.26IPルワンダ:更新手続の猶予期間延長
ルワンダ:更新手続の猶予期間延長
2018.05.29号で同国において、2009年12月14日商標法31/2009号の導入により、これまで一旦登録されれば更新不要であったルワンダにおいて、商標の更新が必要となり、旧法下で登録となった商標は2019年12月14日までに更新手続をとらなければならないことをお伝えした。
2020年01月31日、ルワンダブランド開発委員会は、2009年12月14日前に出願し、同日までに更新手続を行わなかった商標の所有者に更に10か月の猶予期間を与えると通知した。
これにより、更新手続の猶予期間は2020年10月13日まで可能となる。
[出典:INVENTA]
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