2020.08.12IPメキシコ:紛争処理に関する知的財産法改正
メキシコ:紛争処理に関する知的財産法改正
2020年07月01日、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)の発効に伴い、メキシコでは知的財産保護に関する連邦法が改正された。
改正法においては、特に紛争処理に関する大幅な変更が行われている。
・侵害訴訟において、和解交渉の導入。
・不使用取消審判及び無効審判における部分取消の採用。
・異議申立て後の無効審判において、異議申立で主張した同一の事実及び証拠に基づく請求が認められなくなる。
・仮差し止め措置における知的財産庁の権限強化
具体的には、電子媒体手段を介する不法行為又は不正コンテンツについて削除、停止を命じる権限、法律違反の対象となる商品の輸入、トランジットの禁止等を命じる権限が付与される。
・侵害訴訟
侵害を構成する事由が追加され、商品又は役務の商取引に関する訴訟に関して、「知りながら」が要件から削除された。
現在係属中の訴訟については、引き続き旧法が適用される。
改正法は2020年11月05日に発効される予定である。
[出典:Olivares & Cie]
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