2020.09.24IPシエラレオネ:2014年商標法施行か
シエラレオネ:2014年商標法施行か
2015年01月14日号でシエラレオネの商標法改正のニュースをお伝えしたが、当時は細則が公布されておらず、施行日が決まっていなかった。
実施細則は未だ公布されていないが、登録官が2018年01月15日より改正法を適用するように口頭で指示を出し、その結果既に同国において改正法が施行されている。
これにより以下が変更されている。
・ニース国際分類が採用され、登録期間が14年から10年となった。
・2018年01月15日後に申請された出願については自動的に10年毎の更新が適用される。
・同日及びそれ以前に出願した商標の当初更新期限は14年である。
・2018年01月15日後に提出された全ての更新は10年毎となる。
・2018年01月15日前に期限を迎え、同日前に申請した更新については14年の有効期限が適用される。
・2018年01月15日後に期限を迎え、同日前に申請した更新については10年の有効期限が適用される。
また、旧法下でイギリス登録に基づいて出願された商標について、改正法下でも有効だが、イギリス登録から独立したものとして取り扱われる。
実施細則がないまま、プラクティスで新しい慣例が始まっており、いつかこの状況が問題となる可能性はあるが、当面はこの慣例に従い、商標を保護する必要がある。
[出典:Spoor & Fisher]
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