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2020.09.24IPメキシコ:知的財産法改正


メキシコ:知的財産法改正

2019年11月26日号でメキシコの知的財産法改正をお伝えしたが、2020年11月05日より施行される予定である。その主な改正点は以下の通り。

・2020年11月05日後に付与された商標登録について、保護期間の起算日が登録日となる。
・更新について悪意がなく、指定商品等について識別的でないことを表明する宣誓書が必須となる。
・2018年08月10日後に付与された商標登録については、使用宣誓書が必要となる。宣誓書が提出されない場合、登録は取消となる。また、宣誓書に記載されなかった指定商品・役務も取消となる。
・GI(地理的表示)やAO(原産地表示)と同一のみならず、混同を招くほど類似する標章は拒絶される。
・悪意の定義が狭められ「正当な所有者を害し不正な利益又は有利性を得る目的で標章を登録出願すること」と定義された。
・混同を招くほど類似する商標のみならず、同一商標についても同意書の提出が可能となる。
・審査において、審査官は方式要件、相対的事由を含む局指令を1回のみ通知する。
・異議申立に対する応答期限は1カ月から2か月となり、延長も可能となった。
・ライセンス登録は義務ではなくなった。
・証明商標が登録可能となった。

このほか、著名商標の認識が以前より簡易になる等の変更もあるという。
本件については、詳細が分かり次第、またIPニュースでお伝えする予定である。


[出典:basham.com.mx]


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