2020.12.08IPウエストバンク:工業所有権代理人を登録制に
ウエストバンク:工業所有権代理人を登録制に
パレスチナ政府は、代理人の登録に関連する1953年の特許工業意匠法第22号の第3条を改正した。
ウエストバンクで工業所有権代理人の登録を確立するためのステップである。2021年1月1日から有効となる。
現在、工業所有権登録は(1)ウエストバンクに居住している個人、(2)ウエストバンクに居住している認可を受けた法律家、(3)ウエストバンクに居住している代理人を通じて申請することができるが、2021年1月1日以降は、パレスチナ人以外は登録代理人を通じての申請となる。
ウエストバンクに居住する代理人が登録資格を有していない場合、早急にこの問題を解決する必要がある。
これまでの情報では、登録代理人問題に関し、猶予期間が設定されるかは不明である。
[出典:出典:Abu-Ghazaleh Intellectual Property]
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