2020.12.22IP中国:ヴァン クリーフ&アーペルの四つ葉のクローバー立体商標 識別性欠如で取消決定
中国:ヴァン クリーフ&アーペルの四つ葉のクローバー立体商標 識別性欠如で取消決定
2016年1月、第14類の宝飾品、ネックレス、ブレスレットなどを指定したヴァン クリーフ&アーペル社の四つ葉のクローバーデザインが立体商標として登録された。
2018年4月、ある個人が同立体商標に対し無効審判を請求し、国家知識産権局は商標法第11.1.3条を引用してこれを支持した。
これに対し、当該立体商標のデザインは独特で他社の宝飾品と識別できること、また長年の使用により商標として使用/登録できるとして、ヴァン クリーフ&アーペル社は北京知識産権法院に行政訴訟を提起した。
1点目の主張に関し裁判所は、本件商標の形状および装飾の組合せに特徴があるとしても、指定商品に用いた場合、依然として平均的な注意力を持つ需要者はそれを商標ではなく商品の形状として認識する可能性が高く、出所表示機能を果たさないとして、本件商標に本質的な識別性はないと結論付けた。
また、ヴァン クリーフ&アーペル社が提出した使用証拠は、同社の四つ葉のクローバーのジュエリーラインを広く宣伝、販売していることを証明できるとしても、中国本土で商標として使用されていることを証明できるものではなく、使用を通じて識別力を獲得していないとして、2点目の主張についても認めなかった。
ヴァン クリーフ&アーペル社はこの判決を北京市高級人民法院に上訴しており、現在係属中である。
[出典:Wanhuida Intellectual Property]
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