2020.12.22IPイギリス:Brexit続報 EU離脱後の英国商標の送達先住所表記に関して
イギリス:Brexit続報 EU離脱後の英国商標の送達先住所表記に関して
イギリス特許庁は、特許、商標、意匠を2021年1月1日以降に出願する場合、英国内の住所表記(送達先)が必要であると発表した。
出願人が英国内に居住していない場合、英国に居住する代理人の所在地でも良い。
既存の欧州連合商標(EUTM)から作成されたイギリス登録は、移行期間満了日から3年間はイギリスの送達先住所を持つ必要はない。
ただし、権利面で手続きを行う場合は、英国内の送達先住所が必要となる。国際登録は対象となっていない。
[出典:Bailey Walsh & Co. LLP]
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