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2021.01.26IP韓国:化粧品成分名である「ピテラ」を医療業等に登録した商標は無効とする判決


韓国:化粧品成分名である「ピテラ」を医療業等に登録した商標は無効とする判決

2020年11月13日、韓国特許法院は「ピテラレーザー」第44類商標(指定役務:皮膚科業、美容整形外科業、医療業、健康診断業、外科業)の登録無効を言い渡した。

The Procter & Gamble Company (以下「P&G」)はその有名な化粧品ブランド「SK-II」の酵母抽出液成分名として知られている「ピテラ」および「PITERA」をSK-II製品およびその広告に共に使用しており、「ピテラレーザー」第44類に対し無効審判を請求したが、特許審判院では「皮膚科業、美容整形外科業等」については登録を無効としたものの、SK-II商標とともに使用されてきた先使用商標「ピテラ」「PITERA」が、それ単体で広く認識されているとはいえないとして、「医療業、健康診断業、外科業等のその他役務(以下「医療業等」)」は類似と認めないとした。
P&Gがこれを不服として審決取消訴訟を提起したところ、先使用商標の大部分が「SK-II」とともに使用され、前部「SK-II」と、後部「ピテラ」および「PITERA」は外観上互いに明確に対比されるので、「SK-II」商標とともに提出された先使用商標に関する資料(売上額、広告費、マスコミ報道など)も周知性判断資料として使用することができると判断し、先使用商標の周知性を認めた。
さらに、化粧品と医療業等との間の経済的な関係も認めた。
これにより、「ピテラレーザー」第44類はP&Gの先使用商標「ピテラ」および「PITERA」と出所混同を生じさせる虞があること、さらに不正目的で「ピテラ」および「PITERA」を模倣して出願した商標であることを根拠に無効の判決がなされ、権利者からの不服は申し立てられず判決が確定となった。
代理人は「今回の判決は、化粧品のパッケージや広告などに共に使われる成分名商標の周知性判断において、化粧品の諸般の周知著名資料を成分名の周知性資料として援用できることを認めた点と、化粧品と医療業等との間の経済的牽連関係を幅広く認めた点で意味が大きいといえよう。」と述べている。


[出典:KIM & CHANG]


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