2021.03.09IPソマリア:商標出願受付再開
ソマリア:商標出願受付再開
1991年の内戦以来、ソマリアでは商標出願の受付が停止していたが、最近になって受付を再開した。
出願された商標は、出願前調査が実施され方式審査の後、異議申立のための公告に進む予定である。
ソマリアは2012年に連邦共和国となり、憲法第139条より同法制定前の法律が施行されており、商標出願の再開は1955年1月22日のソマリア商標法第3条、1975年法第33条、1987年法第3条3項に基づいている。
ただし、1955年法では役務保護の根拠を明示していないが、再開した申請では、役務も受理されるなど矛盾も存在している。
出願受理の概要として、ニース国際分類を採用、シングルクラスのみ、異議申立等期間は45日、権利期間は出願日起算で10年となっている。
パリ条約の加盟国ではないため、優先権を主張することはできない。
商標出願受付の再開を受け、新聞警告の必要は無くなったが、自主的に独立国家を宣言しているソマリランドについては、警告の継続が望ましい。
さらに新たな商標法案が数カ月のうちに議会に提出される見込みであり、国際的な商標制度の採用、役務の導入及びオフィシャルフィーの見直しを期待する。
[出典:LYSAGHT]
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