2005.03.01IP韓国:審査基準改正
韓国:審査基準改正
韓国特許庁は、商標審査基準を改正し新たな規定を2005年1月1日から施行した。
主なポイントは以下の通り。
- 優先権主張における部分優先権の認定
優先権を主張して出願された商標の指定商品の一部に基礎出願の範囲を逸脱する商品が含まれている場合、これまで出願自体を拒絶してきましたが、新たな審査基準では優先権の部分認定制度を導入し、逸脱範囲の指定商品に対してのみ優先権を認めないことと変更されました。また、複数の優先権を一つの出願について主張する複合優先権主張出願を認める明文規定を追加。 - 外国語商標の審査強化
アルファベットや漢字からなる商標はもちろん、日本語(ひらがな、カタカナ)で構成されたりこれを含んだ商標の場合にも、登録要件判断時にその外国語の発音と意味を把握して商標の識別力有無や先登録商標との類否などを考慮するよう要求している。それ以外の外国語の場合には単純な記号や図形として扱う。 - 異議申し立ての事件決定の迅速化
異議申し立てが申請された場合、出願人の異議申し立てに対する答弁書提出期限の経過後2ヶ月以内に決定を下すよう要求している。したがって早ければ異議申し立て申請後3~4ヵ月後に決定が下されることになると予想される。
[出典:KIM & CHANG]
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