2005.04.05IP韓国:異議申立期限など訓令
韓国:異議申立期限など訓令
異議申立制度と関連して韓国特許庁より次のような訓令が出されました。
- 異議申立後の異議決定は、答弁書提出期日後2ヶ月以内、又はこれを含み異議申立後6ヶ月以内に必ず決定しなければならない。(この期間に決定を行えない場合には、利害関係人に遅延事由と共に「異議決定時期予定通知書」を発送することになる。)
- 異議決定理由補充に対する期間延長は、1回・1ヶ月(以内)に限る。
これまでは、1回・2ヶ月であったため注意が必要。更に異議申立と関連する全ての指定期間は1ヶ月以内に確定。 - 異議申立補正期間を超過して提出された証拠資料は全て認めない。
上記1.は2005年7月1日から適用され、2.3.は2005年7月1日以降に提出される全ての異議申立関連書類に適用される。
[出典:KIM & CHANG]
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