2005.07.05IP商標権保護のための水際規制に関する改正-韓国
商標権保護のための水際規制に関する改正-韓国
商標権侵害などの疑いのある物品を税関で保留する、いわゆる水際規制に関する「知的財産権保護のための輸出入通関事務処理に関する告示」の改正が2005年5月16日立法予告されました。主要項目は次の通り。
- 商標権者の通関保留要請期間の調整(告示2-3条)
現行告示では商標権侵害のおそれがある物品の輸入事実の通報を受けた日から10日以内に通関保留要請が可能なように規定しているが、改正案では7日以内に通関保留を要請できるようにする。 - 専用使用権者が輸入通関に同意する際の通関許容規定の新設(告示1-4条)
並行輸入が禁止されている場合でも、第三者が当該商標を付着した輸入物品に対し韓国内の専用使用権者が通関に同意する場合は権利者本人の輸入として認める。 - 商標使用許諾事項の申告条項の新設(告示6-4条)
- 商標権侵害の可能性がある輸出入者に対する税関申告の有効期限の新設(告示2-2条4項)
- 通関保留期限の延長のための「法院提訴」の意味の具体化(告示3-5条1項)
- 法院提訴及び判決の効力範囲の明確化(告示6-2条)
- 担保物の更新、延長に関する事前通知規定の新設(告示3-12条)
- 商標権侵害のおそれがある公売物品の処理手続の新設(告示6-3条)
- 商標権侵害に関する調査結果の反映を明示化(告示5-1条1項9号)
[出典:KIM & CHANG]
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