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2005.10.07IPバーレーン-役務区分拡大に伴う商標権者の対応について


バーレーン-役務区分拡大に伴う商標権者の対応について

バーレーン商標局は、2005年7月1日(発効)から適用する第8版国際分類に関するニース協定の運用に関する指令(第6-2/05)を出した。

  1. 役務区分は42分類から45分類にまで拡大される。
  2. 発効前に第42分類に出願されたが公告決定に至っていない商標出願は、現時点で書き換え手続きを行う必要がある。
  3. 発効前に第42分類に出願し公告決定された商標出願に関しては、登録の設定が完了するまで補書き換えはできない。
  4. 公告決定又は設定登録された商標は、下記手続きで以って新しい区分に書き換えることができる。
    • 役務区分拡大前の第42類に属する役務で前記区分以外に属する役務について登録する場合は、当該役務の性格を維持しつつ新しい区分に書換登録申請する。
    • 指定役務が「第42類に属する全ての役務」となっている場合、商標権者はそれらの役務を明確にする。
    • それらの役務が第42分類でなく別の区分に帰属する場合には、該当する区分を明記かつ定められた申請料を支払い書き換え登録申請をすることができる。
  5. 第42類のいずれの商標登録も、上記に沿った手続きがなされない限り、その更新は認められない。
  6. 2005年7月1日以降、バーレーンにおいては、“全ての商品、役務”という指定での商標登録出願は不可能となる。


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