2005.11.01IPタイ:著名商標認定手続き
タイ:著名商標認定手続き
タイ知的財産局は、2005年7月19日付で、著名商標の認定に関する規定を公布した。出願受付は、2005年8月1日から開始されている。出願時に著名であることを示す証拠を提出しなければならない。以下は、手順および必要な書証です。
- 著名商標として認定されるには、以下の条件を満たしていなければならない。
- 商品、役務以外にも使用されている商標、サービスマーク、品質マーク、団体商標。
- 登録商標、未登録商標のいずれも可。
- 認定を求める商標と同一のものであること。
- 流通の過程で商品または役務に使用され、かつ、宣伝または使用が善意に基づくもので現在にいたるまで継続的にされている商標。
- タイ国内または海外で広範にわたり使用されていて、かつ、タイ国内の一般需要者及びタイ国内の関連業界でよく知られている商標。
- 消費者から品質について高い評価を得ているものに使用されている商標。
- タイ国内または海外において、その商標権者、認可を受けた代理店、または被許諾者(ライセンシー)によって使用されている商標。
- 出願する際は、商標が付されている商品/役務の流通、使用、または広告に関する証拠を提出する。
- 全ての証拠を提出できない場合は、出願時に、期限延長申請をしなければならない。延長期間は最大60日間とし、一度に限りこれを許可する。
- 認定評議委員会は、商標が規定条件を満たしていないと判断した場合は認定せず、商標局は直ちにその旨を書面で以って出願人に通知する。
- 商標庁は、認定評議委員会の認定通知を受けた後、著名商標の登録手続きを行うが、認定不可の場合には、その旨書面で以って出願人に通知する。
- 認定不可の通知を受けた出願人は、認定評議委員会に対し、その受領日から60日以内に反論する権利を有する。認定評議委員会は、反論の要旨を商標庁長官に伝える。商標庁長官は、出願人に対し、却下決定の理由を伝える。しかし、当該却下決定通知は、商標法B.E.2534(A.D.1991)、 改正法第( No.2 ) B.E.2543 ( A. D, 2000 ) が規定する出願人の既得権を取り消すものではない。出願人が60日以内に反論しない場合、評議員会は認定不可の決定を行う。
- 著名商標評議員会は、商標庁長官を委員長とし、様々な分野の商標審査長から構成されている。
[出典:Tilleke & Gibbins]
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