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2007.04.05IPモザンピーク共和国 2006年7月より知的財産法修正法が施行


モザンピーク共和国 2006年7月より知的財産法修正法が施行

2006年7月より知的財産基本法の修正法が施行された。修正法は、周知商標と著名商標がきちんと区別されている点に特徴を有する。また異議申立制度および期間の延長制度について修正がなされている。

なお、モザンピークでは、商標登録日から5年目経過前6か月から経過後6か月の期間(一年間)に商標使用の意思を表明する宣言書の提出が義務づけられており、宣言書の提出がない場合には商標権無効の取扱を受けることとなる。

解説
修正法施行とほぼ同時期に導入されたのが印紙代の値上げ。2006年11月より値上げが発表されており、どうやら2007年の早い時期には値上げが実行される見込みだ。

[出典:Adams & Adams]


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