2007.05.24IP中国:自然人による商標出願の要件強化
中国:自然人による商標出願の要件強化
商標権侵害が絶え間なく起こり、それに対する申立てが大概の場合個人により行われる事から、中国当局はそのような不適切な傾向を減らすために、自然人の名義で出願される出願の要件を以下のとおり限定列挙した。
- 個人による商標登録出願は、事業体、あるいは代表者の名義で出願すること。
- 共同経営に関しては、商標登録出願は経営者個々の名前か、経営者全員の名前で出願する事。
- 定期借地農家に関しては、定期借地契約書に署名を行った人物の名前で出願する事。
- 合法的に事業経営を行う自然人は、管轄官庁により発行された登録書類に登録されている経営者の名前で出願する事。
- 指定商品と役務に関しては、事業許可証に特定されている事業範囲内、あるいは管理する農業副産物の範囲内に留める事。
- 商標の移転申請は、申請人が自然人である場合は、上記規則にも従う事。
- 解説
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古い商標法の下では、個人経営の工商業経営者以外、中国の自然人による商標登録は一貫して認められていなかった(外国人の場合を除く)。ところが、経済発展に伴い、経営登記を行う必要のない農民、弁護士といった職業に従事する者による商標の使用の機会が高まったため、自然人への出願を認めることとした。
今回の取り扱い要件は、ちょっと後退した感が否めない。が、侵害事件を減らそうとする当局の努力は評価すべきだろう。
[出典:First Law]
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