2007.07.25IP韓国:税関への商標権申告期間の変更
韓国:税関への商標権申告期間の変更
2007年4月24日に改正された「知的財産権保護のための輸出入通関事務処理に関する告示」が2007年4月30日から施行されている。この改正において注目すべきところは、「商標権税関申告の有効期間が申告書処理日から3年に短縮された」点である。この規定は、改正告示施行前に申告されていた商標権に対しても適用されるので注意が必要である。
有効期間の更新手続そのものは、比較的簡易な手続きではあるが、改正前に税関申告された多数の商標権の税関有効期間が2010年4月29日に一斉に満了となるため、税関での事務手続が遅滞することが懸念される。余裕をもって準備を進めておく必要があるだろう。
- 解説
-
この「知的財産権保護のための輸出入通関事務処理に関する告示」は、関税法の規定により知的財産権を保護するために知的財産権関連物品の輸出入通関事務処理指針を定めることを目的としたもので、
- 商標法により登録された商標権を侵害する商標を使用した輸出入物品
- 著作権法により保護される著作権を侵害する輸出入物品
に適用される。
もっとも、保護を受けるためには、税関長に申告書を提出しなければならない。従来申告の有効期間は、申告書処理日から10年あるいは商標権の存続期間満了日までのいずれか早いほうであった。この期間が2007年4月30日をもって、申請日から3年と短縮されたのだ。改正法施行日以前にされたものもすべて一度2010年4月29日に保護期間が満了する。改正前に保護申請していたならば、期限管理日を変更しておこう。
[出典:Kim & Chang]
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