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2007.08.21IPベトナム:知財法改正


ベトナム:知財法改正

2007年2月14日科学技術庁は、新知的財産法(2006年7月1日発効)と103/2006/ND-CP(2006年9月22日付け)を踏まえ、国家知的財産権庁(NOIP)にて産業財産権を取得する手続きの詳細を指導するCircular01/2007/TT-BKHCN (Circular 01)を公布した。Circular 01は2007年5月9日より発効されている。概要は以下のとおり。

まず知財法一般について

  1. 翻訳証明について、公証・認証が不要となった。
  2. 出願書類受領日より1ヶ月以内ならば委任状の追完手続(いわゆる追って補充手続)が認められる。
  3. 改正前に引き続き、付与前異議制度を採用。異議申立の受領後、1ヶ月以内にNOIPは内容を審理し、出願人に通知を出す。出願人側の応答期間は1ヶ月。異議決定に対する不服申し立ては行政裁判所に対して行うことができる。
  4. 方式補正が認められる期間は1ヶ月。さらに1ヶ月の延長が1回かぎり認められる。

次に商標法に関する点について

  1. 出願に関し最低限必要な書類は、「申請書」「商標見本」「指定商品又は役務」そして「出願料」である。

Circular 01には、識別力、先後願に関する判断基準が記載されているほか、国際登録出願に関する手続方法についても記載されている。

解説
ちょっと前まで、ベトナム商標出願には、委任状の公証が必要であったり、出願時と同時に提出することが求められたりと不自由な点も多かった。法改正のおかげでだいぶ手続が速やかになってきたようだし(あくまで私見)、代理人のレスポンスも従来よりは早くなったように思う。中国に続く生産拠点地としてベトナムを考える企業も多いと聞く。ならば、出願手続につき考えるよい機会ではないだろうか。

[出典:International Business Law Office]


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