IPニュース IPニュース

商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
注目すべき主なニュースをわかりやすい記事にまとめ、リリースいたします。

2007.11.20IPイギリス商標法 審査手続の改正


イギリス商標法 審査手続の改正

相対的事由に関する商標令が発効される2007年10月1日より、英国知的財産庁における商標登録出願の審査方法が変わる。先願商標があっても、異議申立が成立しないかぎり、その他の登録要件を満たしていることを条件として出願商標は登録されることとなる。

新制度の下でもIPOによる先後願審査は行なわれる。先願商標が見つかった場合には、IPOは出願人に対してその旨を通知する審査報告書を送付する(従来は、拒絶理由の通知)。出願人が出願の継続を望む場合には、IPOは先行権利者であるイギリス国内の権利者あるいはイギリスを指定国とする国際登録の権利者に、その旨を通知する。

同一・類似商標の出願に対する通知を受けた先行商標の権利者は、この時点で異議申立てを請求できる。異議申し立てが成立した場合に、当出願は拒絶されることとなる。CTM商標の権利者は、事前通知を希望する旨の申請をオフィシャルフィーの 納付とともに行うことによって通知を受けることができる(3年間有効)。

解説

2006年12月のこのコーナーにて、「相対的拒絶理由の審査廃止」の第一報をお送りしたが、覚えていらっしゃるだろうか?当時はまだ調査レポートの通知を行う旨が決まった程度でその後の手続き云々については不明のままであった。このたび漸く相対的拒絶理由通知が廃止される運びとなった。

今後は、後願排除のための異議申立の重要性がより増したといってよいだろう。この改正にむけて、IPOではロンドン、バーミンガム、マンチェスター等の各都市にて数回にわたる説明会を事前開催した。またIPOのウェブ上、「FAST TRACK PROCESSING」と銘を打っている。本改正によって審査・登録の迅速化を図ろうとする意気込みは強く感じられる。

10月1日以降の新制度の下でなされた出願の第一弾は、2007年10月26日付のジャーナルにて公告される予定。CTMの権利者はリクエストしなければ通知を受け取ることができないが、2007年10月20日までに申請手続きを行えば、この最初の出願に関する通知を受け取ることが可能。


[出典:WALKER MORRIS]


IPニュースの定期購読

IPニュースの定期購読(無料)も受け付けていますので是非ご利用ください。
購読をご希望の方は下のボタンからお申込みください。