2007.12.11IP韓国:登録名義人の名称・住所変更手続簡素化へ
韓国:登録名義人の名称・住所変更手続簡素化へ
韓国特許庁は、2008年1月1日から出願人(または登録権者)の情報(氏名、住所等)が変更された場合、出願人コード上の情報のみ変更すれば、出願中の事件はもちろんすでに登録された権利(2008年1月1日以降に登録されたものに限る)の関連情報も一括して変更されるように制度を改正すると立法予告した。一方、2008年1月1日以前に登録手続きが完了したものについては、出願人(または登録権者)が登録原簿の一括情報変更を希望する場合に限って一括変更できるようにすると発表した。
- 解説
- 出願中の案件なら、住所変更、名称変更は一括処理できるし、安いのに、登録後は高くて…。
それじゃ更新のときまで放っておこう。なんて決めた記憶はないだろうか?更新前にさらに引越し、改称を繰り返したら、もうたいへん。軌跡をたどるだけでも相当厄介。それもこれも、登録後の変更手続が煩わしいからにつきるのだ。今回の改正予告はこうした不満を一掃する絶大な力があるとみた。来年早々から、この改正は施行するようなので、変更手続が必要な方は、年末の掃除の一貫として準備しておくとよいだろう。
[出典:Kim & Chang]
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