2008.05.13IPCTM 新サーチレポートシステム
CTM 新サーチレポートシステム
2004年2月19日付EU規則No.422/2004による欧州共同体商標規則の改正によって、従来一律に発行されていたCTMの国内サーチレポートがオプション化した。2008年3月10日以降の出願については出願人からの依頼を受けたものについてのみサーチレポートは発行される。
サーチレポート費用は192ユーロ(12ユーロにサーチシステム参加国(16カ国)の数を掛けた額に相当する)。サーチレポート作成期間はおよそ2ヶ月であって、従前より1ヶ月程度短縮された。なお、マドプロ出願の指定官庁としてCTMが指定されている場合であっても、サーチレポートの請求は、OHIMに直接請求しなければならない。このサーチレポートの請求に関してWIPOを通じて手続を行うことは不可である。
なお、オプション化したのは、各国別サーチレポートのみであってOHIMのサーチレポート自体は、オプション化していない。
よって従来同様、特に申請を行わなくとも全ての出願人に対してCTMサーチレポートは送付される。
- 解説
- サーチレポートを希望する場合、特定国だけの指定は不可。つまり「イギリスだけ欲しい」「ハンガリーとスロベニアだけ要る」といった申請はできない。調査を希望する、というと上記16カ国の全ての国のサーチレポートが手元に届けられることとなる。サーチレポートはフォーマット化されているため、各国においてそれぞれ作成されるものとはいえ、統一されていて見やすいものとなっている。
詳細についてはOHIMのホームページをみるとよい。
[出典:欧州共同体商標意匠庁]
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