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2009.02.10IPイスラエル:期限延長に関する新規則


イスラエル:期限延長に関する新規則

イスラエルの商標規則改訂により、イスラエル商標局は、審査及び係争にかかる期限及び期限延長に関して、以下の規則をまもなく適用する。

  • 局指令や審査官からのその他の通達に対する回答要求の督促は、今後送付されず、期限延長の遡及申請は行えなくなる。
  • 期限延長が事前に申請され認められていない場合、局指令やその他通達に対する回答が行われないと、当該商標は放棄されたとみなされ、当該ファイルはクローズとされる。
  • 登録査定となるまでの出願商標に対する審査は、最初に局指令が発せられた日から2年以内に終了しなければならない。審査が22ヶ月内に終了しない場合は、商標局は当該ファイルを2ヶ月以内にクローズする旨の通知を出願人に行う。
    出願人は、局指令発送日より2年以内のうちに、審査官の口頭審理を申請できる。さもなければ、当該商標の登録に対する拒絶理由が維持されている場合、出願ファイルがクローズとなってしまう。
  • 異議申立、取消、無効、または登録後の補正期間中、宣誓書や証拠などの提出義務に関する督促状は今後発送されない。回答期限を守れない場合は、事前に期限延長の申請を行い認められない限り、当該ファイルを結果的にクローズ、又は、当該案件の審理を終了することとなる。
解説

イスラエル商標局では従来、出願人からの庁通知に対する応答書面が提出されないと、「まだかな?」という督促状を発送していたが、今後、このような督促はなされないこととなった。厳しいといえば厳しいが、世界標準からすると当たり前。審査促進を図るためには、区切られた期間内にきちんと審査しなければどうにもならない、という結論に行き着いたものと思われる。

「まもなく」適用とあり、いつから督促通知が来なくなるのか定かではないが、従前のごとくのんびり構えていると危険な目に遭うおそれがあるから要注意。


[出典:Reinhold Cohn]


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