2009.09.08IPアルゼンチン:更新申請手続きの簡略化
アルゼンチン:更新申請手続きの簡略化
アルゼンチン特許庁は、2009年6月4日から4ヶ月間、商標の更新申請の簡略手続きを実施する規則604/09号を2009年5月15日付で発した。当該簡略手続きを受けるには下記の要件を満たす必要がある。
- 登録証、登録証明書又は代表者か代理人が署名した登録証コピーと一緒に申請する。
- 登録名義人と申請人が同一である。
- 申請書に記載された情報が登録されているデータベースの情報と一致する。
上記に加え、当該手続きは更新時における指定商品・役務の区分変更が不要の場合でなければ認められない。当該手続きを受けたい場合は、申請書に「更新簡略手続き」と記載する必要がある。
- 解説
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当該運用は、更新申請手続きの簡略化により、更新処理の遅滞を緩和することが目的のようです。
当該運用は4ヶ月間限定で試験的に実施されるものです。このような実験的な試みは日本ではなかなか考えられませんが、施策の有効性を確認するうえでは、なかなか良い方法かもしれません。
[出典:Baker & Mckenzie]
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