2009.09.08IPペルー:新知的財産法の発効
ペルー:新知的財産法の発効
2009年2月1日、アメリカとの自由貿易協定で課された義務を果たすべく、ペルーにおいて法第29316号が発効された。新法で導入された重要な条項は下記の通りである。
- 1出願多区分制度、出願・登録の分割制度導入
- R記号は登録商標にのみ使用が許され、違反した場合は商品が差し止められる。
- 正当な理由に基づかない異議申立請求(法による定義はない)に罰金を科す。
- 先行出願、登録又は著名商標を地理的名称として登録することを禁じる。
- 解説
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ペルーは、ベネズエラとは対照的に米国とFTA、TPA(貿易推進協定)を締結した結果、商標制度の国際調和が図られてきています。両国を対比すると、商標制度が外交と密接に関係していることが改めて実感されます。
上記3.のとおり正当な理由のない異議申立は、最大USD62,500の罰金の対象となります。しかも、どのような申立が正当な理由無き申立てに該当するかは明確ではないため、安易な異議申立には注意が必要です。
その他には、商標権侵害訴訟は180日(休日を除く)以内に処理されなければならないという改正も盛り込まれています。
[出典:Baker & Mckenzie]
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