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2009.11.10IPリビア:商標法施行細則の改正


リビア:商標法施行細則の改正

2009年5月7日に発布された省令第316号によって、40/1956商標法の施行細則第1,29,30及び49条が改正され、同日付で発効した。今回の改正は、以下の2つの事項に関するものである。

  1. 商標使用許諾契約の登録
    省令第316号によれば、商標使用許諾契約の登録においては、期間を明記しなければならず、その期間は商標権の存続期間を超えてはならない。
    この点、従来は、特に期間を明記する必要はなかった。なお、リビアにおいては、商標使用許諾契約の登録は、第三者に対して効力を発生させるための必須要件である。
  2. 登録証
    本省令により登録証のフォーマットが変更された。しかし、同省令には、新しいフォーマットによる登録証がいつから発行されるのかについての記載はない。
解説

「期間」は、使用権の範囲を確定するための重要な要素の一つですから、取引の安全を図る意味からしても、使用権の「期間」が明記されるのはユーザーにとって大変好ましいことです。なお、リビアでは、登録商標に基づくもののみならず、出願中の商標に基づく使用権の登録も可能です。


[出典:SABA & Co]


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