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2009.11.10IPドイツ:異議申立及び不服審判手続の改正


ドイツ:異議申立及び不服審判手続の改正

2009年10月1日付で、ドイツ商標法の改正が発効する。異議申立の理由となる範囲がCTM制度と一致することになり、また、拒絶査定に対する不服審判手続が迅速化される。

  1. 異議申立理由の拡大
    これまで、商号等に係る権利の所有者は、これらの権利に基づき異議申立を請求することができず、商号等に類似する商標の取消は通常の裁判所に求めなければならなかった。
    しかし、今後は先行する商標のみならず、先行する商業関連の標識(会社名、ドメインネーム、ワークタイトル等)あるいは対象となる商標の指定商品・役務とは非類似の商品・役務について登録された名声を得ている商標に基づき、ドイツ特許商標庁(GPTO)へ異議申立を請求できる。これは、特に、ドイツで商標権を所有しない先行する標識の権利者にとって重要な情報である。
  2. 不服審判手続の迅速化
    GPTOから拒絶査定を受けた場合、今後はGPTOに対する再審査(Erinnerung)の請求、又は、連邦特許裁判所への不服審判(Beschwerde)の請求のいずれかを選択できるようになる。査定を受けた後、直ちに不服審判を請求できることになり、不服審判手続の迅速化が予想される
解説

今回の異議申立理由の拡大により、商号等に係る権利の所有者は、自己の商号等に抵触すると考えられる商標が公告されていないかどうかについて定期的にチェックを行うべきでしょう。逆に、ドイツへ出願する前には、通常の商標調査に加えて、先行する商号やドメインネーム等に関する調査も必須になったといえます。
また、今回の不服申立制度の改正により、出願人は出願の内容や状況に応じて拒絶査定に対する不服申立手段を選ぶことができます。非常にユーザーフレンドリーな改正です。


[出典:Vossius & Partner]


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