2010.01.13IPベラルーシ:新商標法の発効 他
ベラルーシ:新商標法の発効
商品及び役務商標に関する新しい法律が2010年01月25日に発効となる。同法は2009年07月に、EU規則と調和するよう改正された。
新法は著名商標に関する条項を含み、著名商標について定義し、その定義方法について定めている。新法によれば著名商標の保護期間は、同商標が著名である限り無期限である。
また、ある商標が更新されなかった場合、第三者は当該登録期限を6ヶ月過ぎれば出願可能となる。しかし、既存商標の登録者が自発的に登録商標を取下げた場合、第三者は6ヶ月待たず、直に新規商標を出願できる。
不使用取消期間は5年から3年に短縮されている。
[出典:SD PETOSEVIC]
シリア:商標法改正
シリアでは法令第47号が2009年08月16日付で発行され、2007年商標、地理的表示、意匠及び不正競争に関する法律第8号第44、45条を改正した。
これにより、著名商標の登録者は、当該商標がシリアで登録されていない場合でも、第一司法裁判所ではなく、シリア商標庁に対して取消審判を請求できるようになる。
また、取消請求可能な時期についても、以前は登録から5年までと限定されていたが、今後はシリアにおける出願日に拘わらず請求できるようになる。
同改正は商標のみならず、著名商標に類似する商号、標識又は商業住所の取消請求も認めている。
尚、政令第4条によれば、当該取消審判にかかるオフィシャルフィーは5000米ドルと定められている。
[出典:SMAS-IP]
中国:『商標法』第3回改正(2)及び著名商標退出制度の構築
国家工商行政管理総局の関係者が、第3回中国商標祭で明らかにしたところによれば、現在『商標法』の第3回改正作業が進められており、2009年末にも『商標法(改正案)』(審議案)が国務院法制事務局に提出される見通しであるという。
また『著名商標の認定及び保護に関する規定』の改正、改善を急ぐとともに、著名商標の退出制度を検討し、著名商標の動態的管理モデルを構築することも明らかにした。
今回の改正は、中国の『商標法』が1982年に施行されて以来3回目で、主に商標登録出願の手続の煩雑さ、審査期間の長さ、処罰力が経済の発展に適応していないなどの問題に対するものである。改正後には、商標権確認の手続が簡素化、改善されて、商標専用権に対する保護力と行政の監督力が強化され、国際的水準に達するよう努めているという。
このほか、新しく改正される『商標法』では、地理的表示に対する保護力が強化されるが、商標代理に対する監督も強化され、国内外の商標登録出願人によりよいサービスが提供される。
一方、行政や司法によって認定された中国の著名商標は、既に1000件以上に達しており、年々増加する傾向にあるという。しかし、この数年の間、虚偽による著名商標の認定、全く無名な著名商標、ブランド製品に問題発生などの現象も時折発生していることから、抜本的な措置を講じることで著名商標認定制度の本来のあり方を回復させ、中国における著名商標の認定及び使用の制度を規律することが不可避の情勢となっている。
国家工商行政管理総局の付副局長は、今後も著名商標、周知商標に対する保護力を引き続き強化し、整備され、手続が簡易で、迅速かつ効果的という商標行政取締ネットワークの強みを十分に発揮することで、著名商標、周知商標の制度によって国際的に有名な自前のブランドを育成し、企業の知的財産創造力をさらに高めていきたい、と述べている。
[出典:北京三友知識産権代理有限公司]
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