2010.02.09IP韓国:更新手続の変更 他
韓国:更新手続の変更
韓国では2010年6月より下記の改正が行われます。
- 商標権存続期間更新登録申請制度への変更
- 既存手続:更新出願書の提出と更新出願費用を納付し、その後、特許庁から登録決定書を受けたら、更新登録費用の納付申請書の提出とともに更新登録料を納付する。
- 改正後:申請書と更新登録料を納付すれば、別途審査なしで存続期間が延長される。更新費用は316,560ウォン(25,130.79円)から260,560ウォン(20,685.11円)となる。
- 商標登録料の5年分割納付制度の導入
- 既存手続:商標登録料の10年分を一括納付
- 改正後:商標登録料を2回に分けて納付可能。2回目は商標権存続期間満了の5年前までに納付。
[出典:特許法人世信]
ウズベキスタン:局指令応答期限の延長可能期間短縮
ウズベキスタン特許庁はHPにおいて、国内出願に関する審査手続の変更を発表した。
同国において、局指令回答期限は同指令の発送日から3ヶ月以内となっている。当該期限は延長可能だが、2009年12月より、今までの6ヶ月ではなく3ヶ月に短縮されることになった。これには1ヶ月延長毎に58EUROのオフィシャルフィーがかかる。
尚、国際登録商標に関しては特に変更がなく、局指令に対してはその発送日から6ヶ月以内に回答しなければならず、延長可能な最大期間も6ヶ月のままである。この場合、1ヶ月毎に36EUROのオフィシャルフィーがかかる。
[出典:SD PETOSEVIC]
スロベニア:2010年より公報が毎月発行
2010年1月よりこれまで隔月だったスロベニア特許庁の公報が毎月の発行となる。
公報は毎月の最終日にスロベニア特許庁のHPにて無料でアクセス可能となる。
[出典:SD PETOSEVIC]
リビア:出願書類の変更
リビア商標庁は、2010年1月1日より、同国への商標出願にあたって本国又は他国における登録証明書が必要となると発表した。
これにより、リビアへの出願にあたっては下記の書類が必要となる。
- 出願人本国のリビア領事館で認証を受けた委任状
- 商標の本国又は他国における登録証明書
- 出願人本国のリビア領事館で認証を受けた登記簿抄本又は謄本
- 商標見本15枚
- 優先権主張をする場合は、優先権書類
[出典:INTA Bulletin Vol 65, No.2]
中国:有効な使用証拠
中国商標庁は最近、不使用取消審判において商標権者が提出する有効な使用証拠の例を掲載した。それによれば、商品商標の場合、商標が以下のように使用されているものが挙げられている。
- 商品自体、包装・容器、ラベル、タグ、マニュアル又はユーザーハンドブック上に付されているもの
- 販売契約書、請求書、受領書、明細書、輸出入用の検査証明書又は検疫証明書、税関申告書など、商品に関する取引書類上に付されているもの
- ラジオ・テレビ放送、中国国務院の出版局が承認する印刷物、広告掲示板、政府が承認するエキスポ、展示会又は郵便宣伝物に付されているもの
サービスマークの使用証拠としては、サービスマニュアル、看板、標識や装飾、メニュー(レストランサービスの場合)、価格表、サービス提供登録証明書、クーポン、文房具、請求書、サービス契約、送金明細書又は送金証明書上に商標が使用されているものが挙げられている。
また、商標庁は不使用の事由として認められるものも挙げている。
- 不可抗力
- 政府による制限
- 商標権者の破産又は精算
- その他商標権者が商標を使用できない状況にある場合
[出典:WILKINSON & GRIST]