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2010.03.10IP韓国:商標法改正案の公布 他


韓国:商標法改正案の公布

先月のIP NEWSで更新に関する法改正の情報を伝えたが、併せて下記の改正も2010年7月28日から施行される予定である。

  1. 商標権の存続期間の更新登録を申請制に切替(法第42条)
  2. 商標登録料分割納付制の導入(法第34条及び第42条第3項)
  3. 商標登録出願に対する審査の順序及び優先審査の根拠を明示(法第22条の4)
  4. 憲法裁判所の違憲決定を条文に反映(法第7条第3項)(IP NEWS2009年7月7日号参照
    従来は出願時点で他人名義の同一又は類似商標があった場合、商標登録に対する無効審判等に成功しても出願時の拒絶理由は解消しなかったが、この部分が違憲と判断されたもの。
  5. 職権補正制度の導入(法第24条の3)
    明白な誤記と判断される事項がある場合、審査官が職権で訂正できるというもの。施行後、最初の出願公告決定がなされたものから適用される。
  6. パリ条約第6条の3関連条文改正(法第7条第1項第1号)
    国家・国際機関などが自らの国旗・国章等を商標出願する場合には、登録を受けることができるように例外規定を設置
  7. 不登録事由に品種名称追加(法第7条第1項第15号)
  8. 手数料返還対象の拡大(法第38条第1項第2号)
    従来は商標登録出願後1カ月以内に取り下げ、又は放棄した出願の出願料のみが返還対象であったが、優先権主張申請料も返還対象に追加。施行日の時点で審査中の全ての出願に対して適用される。

[出典:KIM & CHANG]


スロバキア:新商標法の発効

2010年1月1日付で、1997年商標法に代わる新商標法が発効された。同時点で審査中の出願商標には新商標法が適用される。

当該法はEU規則とスロバキア法制を調和させることを目的としており、主にCTM制度と同様の用語が導入されている(例えば、拒絶理由について、従来の「互換性interchangeability」に代わり「類似性similarity」を導入する等)。

新法はより明確に権利人の権利を規定し、商標権侵害に関する損害賠償の請求権を明確にしている。同法はまた、分割出願についても定義している。


[出典:SD PETOSEVIC]


ラトビア:商標のデータベースがフリーで使用可能に

2010年2月よりラトビア特許庁の商標データベースがフリーで使用可能となった。

同庁の検索頁は下記のURLを参照されたい。


[出典:SD PETOSEVIC]


スイス:商標法改正の動き

スイス連邦会議は2009年11月末、現在の商標法の部分的な改正案を提出した。

その大部分はスイス国旗の登録とスイス由来の商品・サービスの定義に関するものだが、その他に行政機関による不使用取消審判の導入が検討されている。

現行法では、不使用取消審判は司法機関が扱うことになっているが、行政審判が可能となればより迅速で低コストの審理が可能となる。


[出典:INTA BULLETIN Vol.65, No.5]


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