2010.07.13IPインド:商標規則改正
インド:商標規則改正
インドでは商標規則が2010年05月20日付で改正された。
主な改正点は下記の通り:
- ニース協定第9版の採用:現行の42区分から45区分となる
- 規則第62条 (3)の改正
現行規則では、登録証の再発行にあたり所定の手数料と様式が必要だった。
しかし改正により、商標権者が登録証を受領していないことを証明できれば、登録官は手数料なしで登録証の副本又はコピーを発行する。
尚、商標権の更新期限及び登録商標の回復期限が終了した後に請求があった場合、再発行は行われない。
[出典:H K Acharya & Company]
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