2010.07.13IPプエルトリコ:新商標法
プエルトリコ:新商標法
プエルトリコでは2009年12月16日付で新商標法が施行となった。
以下の特徴がある:
- プエルトリコでの使用又は使用意思に基づき出願できる
- 不使用に関する猶予期間が現行の5年から3年になった
- 登録5年目及び10年目に使用宣誓書の提出が求められる
- 上記について期限延長(1年間)を請求できるが、認めるか否かは登録官の判断による
- 更新のグレース期間は6ヶ月となる
- アメリカ登録に基づくプエルトリコへの権利拡大は認められない
[出典:IP Moeller]
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