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商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
注目すべき主なニュースをわかりやすい記事にまとめ、リリースいたします。

2010.08.06IP韓国:印紙代の変更 他


韓国:印紙代の変更

商標法改正に伴い(IP NEWS2010年3月10日号参照)、韓国特許庁のオフィシャルフィーが、2010年7月28日付にて下記のように変更された。

■商標登録料に対する2回分割納付制度の導入

  • 設定登録料:毎回132,000韓国ウォン(区分毎)
  • 存続期間更新登録料:毎回194,000韓国ウォン(区分毎)
    (※但し、商標権の存続期間満了後6ヶ月以内に更新登録を申請する場合は、毎回213,000韓国ウォン(区分毎))
  • 分割納付と一括納付のいずれかを選択して納付可能

■商標権存続期間更新登録申請時の更新登録料:310,000韓国ウォン(区分毎)

  • 商標権存続期間更新手続の出願制度から申請制度への変更に伴い、別途の更新登録出願料はなく、更新登録料のみを納付すればよい。

■異議申立手数料の調整

  • (現行)案件当たり11,000韓国ウォン→(変更後)区分毎に50,000韓国ウォン

■補正料の調整

  • (現行)3,000韓国ウォン→(変更後)4,000韓国ウォン

なお、補正料については、2010年10月1日から変更される予定である。


[出典:Lee International]


アルゼンチン:更新手続の変更

アルゼンチンでは新規則M-520/10により更新手続が下記のように変更された。

更新申請にあたり、権利人の情報が変更されている場合、申請手続を行う人間の正当性を示す書類を提出し、変更手続を行わなければならない。

この場合、更新の申請日から90日間の期間が与えられ証拠を提出する。当該期間は単純な記載ミスによる場合は150日に延長されるが、通常は延長不可である。

本規則は2010年04月29日付で発効され、当日までに未処理の全ての更新案件について適用される。


[出典:IP Moeller]


アルメニア:新商標法施行

アルメニア議会は新商標法を採択し、2010年07月01日付で施行となった。

新法において、登録できる商標の定義が拡大され、ホログラム、色彩、色彩の組合せ等も含まれる。また出願商標は全て公報に掲載され、公告日より2ヶ月の異議申立期間がある。

旧法において、ライセンスと譲渡契約の登録は義務付けられていたが、新法では登録は第三者対抗要件となる。


[出典:SD PETOSEVIC]


エクアドル:オフィシャルフィー値上げ

エクアドル特許庁は2010年06月01日付で商標の登録及び異議申立に係るオフィシャルフィーを値上げした。

登録にあたり、今までは登録証の発行にもオフィシャルフィーを支払わなければならなかったが、今後登録費と一括で116USDとなる。当該費用は立体商標については336USDと通常の商標より高く設定される。


[出典:ILO]


ナイジェリア:オフィシャルフィー値上げ

ナイジェリアでは2010年08月04日付で特許庁からの通知があり、ほぼ全般に渡ってオフィシャルフィーが上がることが発表された。

値上げはほぼ100%の率であり、2010年09月01日より実施される。

本年度に同国において更新手続が必要な商標権を有する場合は、8月中に手続を取ることをお勧めする。


[出典:JACKSON, ETTI & EDU]


ノルウェー:異議申立期間の変更

ノルウェー国民議会は新商標法を採択し、これにより2010年07月01日より異議申立期間は公告日から3ヶ月となった。

また、その他の重要な改正として商標の取消に関して、従来の司法裁判所ではなく、特許庁に審判を請求できるようになった。


[出典:SMD]


スーダン:水際対策に関する新規則

スーダンの税関当局は、水際対策に関する新規則を設定した。

これに基づき、今後、商標権者はスーダンで登録された商標と同一の商標を付した商品、又は偽物を運搬していると考えられる船舶の差止を税関に請求できるようになる。

その場合、差止から10日以内に裁判所に提訴する必要がある。提訴しなかった場合、税関吏は差押えた商品をリリースする。

登録商標の権利者は押収した商品を検査する権利を有し、裁判所が侵害品であると認めた場合、商品は廃棄される。


[出典:NJQ]


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