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2010.10.05IP中国:「中国」又は「国」の字を含む商標に関する新審査基準


中国:「中国」又は「国」の字を含む商標に関する新審査基準

中国では従来、以下3つの例外を除き、国名の中国と同一・類似商標の使用は認められなかった(2005年の基準)。

  1. 客観的に、存在する対象が記述され消費者の混同を招かないもの
  2. 登記された企業名、雑誌、定期刊行紙、新聞紙の名称
  3. 国名と他の識別性を有する要素から成る商標で、国名が出願人の本国を特定するもの

しかしながら2010年07月28日の新審査基準により、今後「中国(Zhong Guo)」を含む商標は以下4つの条件を全て満たす場合のみ認められる。

  1. 出願人が国務院又は同院の公的機関によって設立が認められ、同人の名称が企業名を管理する公的機関に正式に登記されているもの
  2. 出願商標が出願人の企業名又はその略語と同一であり、その略語が国務院又は同院の公的機関によって認められているもの
  3. 出願商標と出願人が密接な関係を有するもの
  4. 出願商標の指定商品・役務が当該企業に認められた事業範囲に沿うもの

また、新基準は「国(Guo)」で始まる商標に関しても下記の基準を設けている。
即ち、下記2つの場合に当てはまる商標出願は拒絶される。

  • 国+商品・役務で構成され、識別性の欠如又は悪影響をもたらす商標
  • その他「国」で始まり指定商品・役務の品質・質を直接記述し、市場競争に害を成し、又は政治的に悪影響を与える商標

ここで問題となるのは、2005年の基準がまだ有効なのか、或いは今度の新基準を満たす商標のみが登録となるかだが、これについてはまだ詳細が不明である。


[出典:STEPHENSON HARWOOD]


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