2010.10.05IPメキシコ:委任状不要に
メキシコ:委任状不要に
メキシコでは工業財産権法第181条が2010年01月06日に改正され、2010年04月01日付で発効となった。
商標、スローガン、商号に関する出願、更新、変更登録等について委任状提出が不要となる代わりに、申請書に当該申請を行う代表者が、出願人を代表する権利を有することを誓う宣誓書を提出する。
これにより、既に包括委任状を提出している出願人の申請に関しては、現地代理人側の宣誓のみで手続できる。
しかし、当該宣誓書を提出する時点で、署名人が出願人を代表する権利を有していることが必要となるため、新規出願人の新規案件に関しては委任状の提出が必要となる。
[出典:OLIVARES & CIA]
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