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2010.11.09IPジンバブエ:商標法改正によりARIPO商標登録が有効に


ジンバブエ:商標法改正によりARIPO商標登録が有効に

ジンバブエ政府は政令2010/125号及び2010/152号により、2010年9月10日付で改正商標法(2001/10)及び知的財産権裁判所法(2001/5)を発効した。

改正商標法の主要点として、ARIPO経由で同国を指定した出願について保護を認めることが挙げられる。また同法では商標についての定義を拡大、著名商標の保護、団体商標の登録、登録・未登録商標に対する不正競争に関する保護、商標権者及び使用権者に対し、侵害商標を付した商品の輸出入を止める権利を認める等、TRIPS協定の内容と合わせたものになっている。
また、知的財産権裁判所は知的財産権に関するあらゆる民事事件を扱うが、刑事事件に関しては従来通り高等裁判所の管轄となっている。
尚、同国における経済危機と通貨の切下げにより、ジンバブエでは2009年4月より全ての取引は正式にUSドルで行われており、裁判所が下す損害賠償についてもUSドルで決定される。

バンジュール議定書の批准8カ国(ボツワナ、ナミビア、ウガンダ、レソト、スワジランド、ジンバブエ、マラウイ、タンザニア(タンバニーカ))のうち、今まで国内法にARIPO登録からの権利承認を明確に規定していたのはボツワナのみであり、その他の国ではARIPO商標登録の有効性は疑わしいとされていた。
ジンバブエはボツワナに続いて、ARIPO商標登録の有効性を国内法で規定したことになる。


[出典:INTABulletin]


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