2010.11.09IPシリア・ガザ:書式の変更
シリア・ガザ:書式の変更
シリア特許庁は、2010年7月より、委任状に国外での領事館による認証を受け、次いでシリア国内において更にシリア外務省の認証を受ける二重認証手続(superlegalization)を取るよう通知していたが、シリア高等法院は決定2010-263号によって、当該手続を支持した。
シリア国内における認証手続は少なくとも2、3ヶ月はかかるが、現在継続中の案件全てに適用され、6ヶ月の猶予期間内に提出しなければならない。
これにより、例えば出願であれば、出願日から6ヶ月以内に二重認証を受けた委任状を提出できなかった場合、当該出願は放棄と見なされ、再度出願費用を支払い元の出願を再有効化させなければならない。
しかしながら、一度二重認証を受けた委任状を提出すれば、以後当該書類は現地の公証人の手元に保管され、新規出願の際には同人より証明書を受け取ることができ、出願人側で新たな委任状を提出する必要がない。
また同じくガザでは今まで委任状に認証不要であったが、今後パレスチナ代表機関の領事証明が必要となり、更に出願日より1ヶ月以内に特許庁へ原本の提出が必要となった。
[出典:Abu-Ghazaleh]
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