2010.12.14IPイエメン:商標及び地理的表示に関する新法
イエメン:商標及び地理的表示に関する新法
イエメン通産省知的財産保護局長は、2010年11月22日付で商標及び地理的表示に関する法律第23号を公示し、2011年2月23日に施行される。
これは国内外の経済要因の変化に対応するもので、WTO、湾岸協力会議(GCC)等への加盟及び、投資、技術移転、商取引を推奨する環境の提供等により国全体として知的財産権の保護を改善するものである。
新法の特徴として以下が挙げられる。
- 異議申立期間が公告日から6ヶ月から3ヶ月に短縮(第14条)
- 未登録の著名商標の認定(第6条)
- 侵害行為等に対する処罰の導入(第40-60条)
- 更新の猶予期間を現在の3ヶ月から12ヶ月に延長(第17条)
- 譲渡及び使用許諾の登録に関する明確な規定導入(第25-29条)
- 地理的表示の保護及び同表示を含む商標の登録が認められる要件についての明確な規定導入(第32-40条)
[出典:SABA]
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