2010.12.14IPモンテネグロ:新商標法採用
モンテネグロ:新商標法採用
モンテネグロ議会は2010年11月30日付で新商標法を採択し、同法は公報掲載から8日後に発効となる。新法の要点は以下の2点である。
- 2008年05月28日以前に登録されたセルビア商標をモンテネグロに再有効化するにあたり、従来はセルビアにおける権利を証明する書類は不要とされていたが、新法第65条では必要となった。
またその提出期間は新法の公報掲載日から1年間となり、提出されなかった場合、モンテネグロでの権利は失われる。
尚、モンテネグロ特許庁に既に更新、登録証明書、名称・住所変更、名義変更を申請したセルビア商標に関しては、これらの手続時にモンテネグロでの再有効化を済ませたとみなされ、本条には該当しない。 - 相対的拒絶理由を廃止し、異議申立制度を導入する。
異議申立期間は公告日から3ヶ月となる。
また、特許庁の決定に対しては管轄省へアピールできるようになり、商標権の取消審判も特許庁ではなく、管轄裁判所で行われるようになる。
[出典:SD PETOSEVIC]
最新のIPニュース
他カテゴリのニュースを見る