2011.01.12IPラトビア:商標法改正
ラトビア:商標法改正
ラトビア議会は2010年10月14日付で商標及び地理的表示に関する法律の改正法を採択した。同法は主に期限延長と権利回復に関するもので2010年11月17日に発効した。
改正法によれば、特許庁及び不服審判部での手続において、期限前に所定の費用を払って申請すれば3ヶ月まで延長可能であるが、優先権、異議申立期限、不服審判部の決定に対する不服申立、商標の有効期限、更新期限、権利の回復に関する期限等については延長できない。
また、所定の期限以内に手続を取らなかったために権利を失った場合、そのような通知の受領日から2ヶ月以内であれば更なる手続を請求できるが、優先権主張、優先権書類提出期限、拒絶理由に対する意見書提出期限等については適用されない。
更に特許庁での手続において、期限を徒過した結果、商標出願が拒絶又は取下と見なされ、又は登録商標が取消された場合、徒過の理由が消えた日から2ヶ月以内であれば、回復の請求が可能である。
この場合、請求書は徒過の理由と証拠と一緒に提出しなければならない。
[出典:FORAL Patent]
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