2011.01.25IPパラグアイ:税関登録制度開始
パラグアイ:税関登録制度開始
2010年10月12日、パラグアイ税関当局は33の商標が当局に登録されたことを発表した。
1998年商標法第109条は、商標権者が商標を税関に登録し、船荷される商品の正当性について検証することを認めている。しかしながら、その施行規則は2010年2月25日にようやく税関によって公布された。
税関登録にあたり、下記の情報が必要になる。
- 登録人の氏名、住所、国籍等
- 登録人の代理人の氏名、住所、国籍等
- 委任状
- パラグアイ商標の登録証明書
- 商標見本
- 商標登録番号、有効期限、指定商品リスト
- 登録人の商品の電子イメージ
疑義品の輸出入時、税関吏はメール又は文書で代理人に通知を出す。
疑義品が侵害品である場合、商標権者は税関に商品の保留を申請し、10日以内に民事又は刑事提訴を行う。
[出典:INTA]
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