2011.02.22IP韓国:商標審査基準改正
韓国:商標審査基準改正
韓国では商標審査基準および商標デザイン審査事務取扱規定が一部改正され、2011年01月01日から施行されている。その主な改正内容は次の通りである。
- 結合商標の類似判断基準の再整備
これまで2つの語句からなる商標は、原則的に各部分のみからなる商標と類似するという規定があったが、改正審査基準では、取引上分離観察することが自然な場合のみ分離観察することに改正された。
また、識別力がない文字商標が文字の認識力を超えて図案化され登録された場合、当該標章の外観が同一・類似かどうかを中心に判断するという規定を新設した。 - 氏名商標の類似判断に関連する全体観察の基準を新設
氏名商標の場合、下記にて全体観察するという規定を新設した。- 1) 取引社会で氏名全体として使われる場合
(例:Calvin Klein) - 2) 国内の需要者に氏名全体としてある程度認識されている場合
(例:Michael Jackson) - 3) 外国でありふれた名前に姓が結合した場合
(例:「steven BY STEVE MADDEN」と「steven ALAN」;非類似) - 4) 商標の構成形態からみて全体で認識され得る場合
- 1) 取引社会で氏名全体として使われる場合
- 不正目的の判断基準の具体化
改正商標審査基準は、商標法第7条第1項第12号の「不正目的」を判断する際、1)商標の周知著名または創作性の程度、2)商標の同一・類似性の程度、 3)商標をめぐる交渉の有無とその内容、両当事者間の関係、出願人の事業準備の有無、4)商品の同一・類似性ないしは経済的牽連関係の有無、5)取引実情等を総合的に考慮するとしてその基準を具体化した。 - 国旗、国章等と関連した判断基準の明確化
改正前の審査基準では、「記章」を「勲章、褒章以外に国家機関が授与する表彰」と規定していたが、改正後は「功績を記念し、または身分・職位等を表象する徽章又は標章」と規定している。
また、国旗、国章等の標章の場合、類似範囲を広く判断するようにしていた規定を削除し、国旗、国章等に該当する例示を掲載し審査の一貫性維持を図っている。 - 商標デザイン審査事務取扱規定の主要改正内容
商標およびデザイン出願について優先審査が申請された場合、その処理期間を短縮させるため、商品および図形商標の分類、デザイン物品の仮分類処理期間を5日に短縮し、優先審査決定後の処理期間は優先審査決定書の発送日から商標は45日、デザインは2ヶ月に調整した。
[出典:Kim & Chang]
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