2011.03.23IP韓国:東北地方太平洋沖地震に伴う期間延長又は救済方法
韓国:東北地方太平洋沖地震に伴う期間延長又は救済方法
韓国では以下の救済措置が適用される(商標法第5条)。
- 指定期間の延長
係属中の出願又は審判については、請求により、または特許庁長官、審判長等の職権により指定期間の延長が可能である。
しかし、指定期間経過後は延長申請ができない。 - 法定期間の延長及び付加
原則的に延長できないが、異議申立理由等の補正期間、拒絶査定等に対する審判請求期間、出願の補正却下決定に対する審判請求期間(全て30日)は請求により、又は職権により延長可能である。
審決に対する訴訟及び審判請求書や再審請求書の却下決定に対する提訴期間について、交通が不便な地域にある者のために、審判長は職権で付加期間を付与できる。 - 責に帰することのない事由が認められ救済される場合
手続に対する補正命令を受けた者の責に帰することのない事由により指定期間を遵守できなかった場合、拒絶査定不服審判の請求期間又は再審の請求期間を遵守できない場合、その事由が消滅した日から14日以内(期間満了日から1年以内)に請求すれば無効処分の取消が可能である。
また、出願人又は権利人の責に帰すことがでない事由により納付期間又は延長された納付期間以内に商標登録料を納付又は補填しなかった場合、その事由が終了した日から14日以内(期間満了日から6ヶ月以内)に、納付又は補填できる(商標法第36条の3)。
[出典:MARK KOREA]
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