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2011.03.23IPブラジル:新商標審査基準の発行


ブラジル:新商標審査基準の発行

ブラジル特許庁は2010年12月28日付で、規則第260/2010号を発行した。

留意すべき点として、下記が挙げられる。

  1. ディスクレームについての規則
    特許庁は次の用語についてはディスクレームを要求する。
    :日付、トップレベルドメイン(.com, .org等)、技術用語、数字、色彩名、各種法人の種類(& Co, Company等)
    但し、普通名称が非記述的な方法で使用されている場合(蜂蜜に対してHoney Moon)、指定商品等の内容を示唆する用語の並列又は組合せの場合(医療器具に対してOrthomed)ディスクレームは要求されない。
  2. 専らスローガンとして使用される用語の登録禁止
    新基準は知的財産権に関する法第124条VIIの解釈を厳密にし、「宣伝手段としてのみ使用される商標又は表現」の登録を禁じている。
    但しこれらが商標として使用されている証拠を提示し拒絶理由を克服する可能性については記載していない。
  3. 先行類似商標についての厳密規定
    知的財産権に関する法第124条XXIIIは商標として登録できない標章を規定する条項だが、以下の場合について拒絶される。
    1. (1) 先行する商標と混同するほど類似する場合
    2. (2) 出願人の事業分野の性質からみて、同人が先行商標を認識していた場合
    3. (3) 先行商標の権利人がブラジル、ブラジルと協定を締結している国、又はブラジル国籍の出願人に互恵待遇を与えている国に居住している場合

当該条項は異議申立又は無効審判手続きにおいて、先行商標が外国で登録されている場合のみ適用される。
しかしながら、ブラジルで使用されているがどの国でも未登録の先行商標には適用されない。一方で、周知商標に関しては126条で規定されている。


[出典:Machado & Vieira de Mello]


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