2011.06.28IPフィリピン:知的財産権の保護強化
フィリピン:知的財産権の保護強化
フィリピンでは昨年より特許庁が中心となって知的財産権システムの国際水準化が推進されており、その一環として下記が導入された。
- 仲裁規則の導入
知的財産権の紛争解決のためのADRシステム設置のため、WIPOの協力を得て、フィリピン紛争解決センターが設立され、2011年04月5日付で仲裁手続に関する規則が導入された。
同規則は、異議申立、取消審判、一部の侵害事件や不正競争法等、現行法において特許庁に決定を求めて提出された全ての紛争に適用される。 - 知的財産権法典改正
2011年5月、フィリピン下院は知的財産権法典の改正案に関する法案を採択した。
主な改正案は下記の通り。
特許庁は侵害者に対する権利行使について一定の権限を有することになる。
しかし、その役割について草案は具体的には記載していない。
特許庁内に著作権局が設置され、著作権を管理し、最高裁判所及び国会図書館に提出された著作物に関するデータベースのメンテナンスを行う。
侵害者の行為から金銭的な利益を受けているものについて、同人が侵害の行為を知っており、且つ侵害者の行為をコントロールできる権利と能力を有する場合、同人に二次的責任が科される。
これにより、特に侵害品を販売している商業施設、ショッピングモール等に責任を問えるようになる見込みである。
[出典:ROUSE]
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