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商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
注目すべき主なニュースをわかりやすい記事にまとめ、リリースいたします。

2011.11.22IPWIPO:ニース国際分類第10版の導入 他


WIPO:ニース国際分類第10版の導入

WIPOは2012年01月01日よりニース国際分類第10版を採用する。
第10版の内容に関してはWIPOのHPで確認できる。


[出典:WIPO]


インド:審査の迅速化

インドでは2010年05月05日付で審査の遅延に関する通知が送付され、このような遅延の解消のため、商標が使用されている場合は使用宣誓書とともに出願すれば審査を早めることができるとし、早めの宣誓書提出を呼びかけている。

またインド商標庁は2002年インド商標規則の改正が採用されるのを待って、電子出願システムを導入する予定である。
これにより、出願、更新、中間対応、異議申立等がオンラインで提出可能となる。
しかしながら、使用宣誓書等の宣誓書関係はまだ紙による提出が求められる。

また、商標庁の通知もオンラインで送付されるが、もし何らかの事情によりこれらの通知の受領が遅れた場合、その理由を示す証拠とともに提出された上申書が認められた場合のみ、登録官によって受理される。

上記に関する通知は2011年11月26日まで公報に掲載されている。


[出典:Remfry & Sagar]


イラク:紛失ファイルの発表第3弾

2010年06月07日、09月20日に引き続き(第1弾に関しては2010年07月13日号参照)、イラク商標庁は2011年10月11日、戦争で失われた同庁の商標ファイルに関して宣誓を発表した。

今回の宣誓には戦争により損なわれたファイルのうち、番号23000から34999号までの商標が掲載されている。

当該番号の商標所有者は、所有者であることを示す書類を提出すれば、イラクにおける商標権が保護される。
また証明書類は2011年10月11日から6ヶ月以内に提出しなければならず、当該期限を過ぎると商標権は取消される。


[出典:Jah & Co., IP]


アルゼンチン:翻訳に関する規則の改正

アルゼンチン特許庁は2011年08月01日付通知により、外国語で提出された全ての書類について、そのスペイン語訳は同国の宣誓翻訳者(sworn translator)によって提出されなければならないと発表した。

これにより、例えば優先権書類等は同国の宣誓翻訳者による翻訳が必要となり、更なる追加費用がかかることが予想される。


[出典:IP Moeller]


中国:侵害・模倣品対策用のホットライン設置

昨年から始まった全国的な侵害・模倣品取締キャンペーン(2011年01月12日号参照)の一環として、中国公安部は一般大衆が知的財産権の侵害又は不正行為について同局へ直接報告できる電話番号とメールアドレスを発表した。

このうちの1つ(010-66266833)は公安部、1つ(010-83547515)は北京市公安局が管理し、メールアドレスはbbjzsdd@sina.comとなる。

公安部は、一般大衆に対してこれらの番号への通報を奨励しており、調査や問題解決に役立つ情報を提供した場合には賞金も与えられる。

これらの番号は公安部又は各地の公安局のWebサイトにも掲載されている。


[出典:NTD]


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