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商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
注目すべき主なニュースをわかりやすい記事にまとめ、リリースいたします。

2010.07.13IPインド:商標規則改正 他


インド:商標規則改正

インドでは商標規則が2010年05月20日付で改正された。

主な改正点は下記の通り:

  1. ニース協定第9版の採用:現行の42区分から45区分となる
  2. 規則第62条 (3)の改正

現行規則では、登録証の再発行にあたり所定の手数料と様式が必要だった。
しかし改正により、商標権者が登録証を受領していないことを証明できれば、登録官は手数料なしで登録証の副本又はコピーを発行する。

尚、商標権の更新期限及び登録商標の回復期限が終了した後に請求があった場合、再発行は行われない。


[出典:H K Acharya & Company]


イスラエル:マドプロ加盟へ

イスラエルは2010年09月01日付でマドプロに加盟することを発表した。

この結果、同国で1出願多区分が可能となる。現在、単区分で登録されている商標は一定の要件を満たせば併合可能である。併合申請が可能となる時期について、法は特に明記していないが、恐らく更新時と推定される。

また、現在イスラエル商標は最初の登録期間が10年、その後14年毎の更新となるが、マドプロ加盟後は一律に10年毎の更新となる。ただし、2010年09月1日から2010年11月30日までに存続期限を迎える商標権については、2010年08月31日までに更新手続を行えば、現行通り14年の更新となる。


[出典:Dr. Shlomo Cohen & Co]


中国:商標案件書式に関する新規定及び外国企業へのガイドライン

中国商標庁は、商標出願、異議申立等の商標案件の書式や記載要求について、新規定を公布した。

新規定は2001年7月1日より実施され、下記が主な留意点として挙げられる。

  1. 1. 全ての申請書類の書式が変更
  2. 2. 全ての商標案件について、申請書類に申請人の署名又は捺印が必要
  3. 3. 案件毎に委任状原本の提出が要求される
  4. 4. 申請書類の増加:異議申立・更新・各種変更届けについて、主体の資格証明(登記簿謄本等)が求められる

しかしながら、上記の規定は外国企業に対して適用することが難しく、中国商標庁は2010年07月05日付で外国企業に対してのガイドラインを発表した。
それによれば、

  1. 2. 委任状を除き、申請書類には請求人の署名又は捺印を求めない
  2. 4. 主体の資格証明は譲渡、ライセンス及び登録変更の場合のみ求められる

となっている。しかしながら、当面は実務上の混乱が予想されるため、中国への提出書類に関しては、都度現地代理人に相談することをお勧めする。


[出典:Vivien Chan & Co.]


リビア:新商標法近々公布

リビアでは1956年商標法第40号に代わる新しい商標法が近々公報に掲載される予定である。

主な改正は下記の通り:

  • グレース期間が現行の3ヶ月から6ヶ月に延長される
  • 商標は出願と登録時に2回公告となる
  • 自然人の出願が可能となる
  • 不正競争に該当する行為は禁止され、罰せられる
  • 不正競争を扱う委員会の設置

尚、リビア商標庁は出願日に基づき、登録証の発行も開始した(2009年11月10日号参照)。


[出典:SMAS]


レバノン:新商標法草案

レバノン経済省は最近、商標権の保護に関する新法草案を議会へ提出した。

新法は現行の1924年商標法第2385号に代わるもので、以下の改正が含まれる。

  • 商標の定義拡大:音響、匂い、立体商標等が含まれる
  • 審査:実体審査の比重が増え、異議申立制度も導入、審判部が設置される
  • 商標権の取消:悪意に基づく登録商標の取消を、裁判所ではなく商標庁へ請求できる

[出典:Rouse & Co.]


プエルトリコ:新商標法

プエルトリコでは2009年12月16日付で新商標法が施行となった。

以下の特徴がある:

  • プエルトリコでの使用又は使用意思に基づき出願できる
  • 不使用に関する猶予期間が現行の5年から3年になった
  • 登録5年目及び10年目に使用宣誓書の提出が求められる
  • 上記について期限延長(1年間)を請求できるが、認めるか否かは登録官の判断による
  • 更新のグレース期間は6ヶ月となる
  • アメリカ登録に基づくプエルトリコへの権利拡大は認められない

[出典:IP Moeller]


イラク:紛失ファイルの発表

イラク商標庁は2010年06月07日、戦争で失われた同庁の商標ファイルに関して宣誓を発表した。

この宣誓には戦争により損なわれたファイルのうち、番号1から16090号までの商標が掲載されている。
当該番号の商標所有者は、所有者であることを示す書類を提出すれば、イラクにおける商標権が保護される。また証明書類は6月7日から6ヶ月以内に提出しなければならず、当該期限を過ぎると商標権は取消される。


[出典:SMAS]


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