2012.05.22IP台湾:商標法改正 他
アフガニスタン:商標庁の再編成
アフガニスタンでは2012年04月04日付で、商標登録局が今までの商法裁判所から新しく編成された知的財産庁へと移され、2012年05月中に運営が開始される予定である。
同国では現在、2009年09月01日付商標法第995号とそれに伴う細則が国民議会で採択される予定である。
これに伴い、想定される変更点は下記の通りである。
- 出願は受理される前に審査を受けるが、これは出願日から15日以内に行われる。
- 出願から登録までにかかる期間は約3か月となる。
- 登録は保護を求める区分の指定商品・役務すべてについて付与される。
- 出願にあたっては領事認証を受けた委任状が必要だが、登録までに原本を提出すればよい。
- オフィシャルフィーも変更される。
尚、商標登録局は現在組織の再編成中であり、現段階ではすべての審査が中断している。
[出典:Abu-Ghazaleh.]
リトアニア:商標法改正へ
リトアニア政府は2012年04月18日付で知的財産権法の改正を決定した。
改正はシンガポール協定への加盟に向けたものであり、知的財産権の申請手続を簡略化するものである。
その一環として、例えば現在リトアニアでは出願、登録変更の申請等にあたり、オフィシャルフィーを支払ったことを示す銀行の証明書を併せて提出しなければならなかった。
この証明書の取得にあたり、代理人は銀行を訪問し、バンクチャージを支払わなければならず、追加の時間・費用が掛かった。
改正法では証明書の提出は求められなくなり、支払についても申請日から1カ月以内に行えばよい。
商標とみなされる標章のリストについても、現在は包括的リストであるが、改正後は例示リストとなり、例として列挙されたものと見なされる。
更に改正法では、先行商標がリトアニア国内で名声を有し、同一・類似の後願商標の使用が先行商標の名声に損害を与える場合は、指定商品・役務が異なる場合でも異議申立が可能となった。
商標の譲渡について、改正法は一定の制限を設けている。
例えば、国家の公式名称を含む商標の使用許諾を有する譲渡人から、許諾がない譲受人への譲渡、また譲渡によって消費者に指定商品又は役務の質、原産地に誤認が生じる可能性がある場合は認められない。
ライセンスに関しても、現行法ではライセンス登録がない場合、第三者対抗要件が発生しなかったが、改正法では登録は義務ではなくなる。
現在改正法草案はリトアニア国民議会で審議されている。
[出典:Eversheds Saladzius Law Firm]
ギリシャ:商標法改正
ギリシャでは商標法第4072/2012号が公布され、2012年10月11日より発効される。
その主な特徴は下記の通りである。
- 現状では審査官による行政商標委員会が審査と異議申立等の双方を担当しているが、改正法では審査官が審査を行い、その決定についての不服申立や異議申立を委員会が担当する。
- ライセンス契約は当事者一方の申請によって登録できるようになり、契約書の提出は不要となる。
- オンライン出願の導入
- 異議申立期間が現在の4か月から3か月に短縮される。
- 不可抗力によって期限に間に合わなかった商標権の回復
- EUのエンフォースメント指令(2004/48/EC)の国内法への移行。 これに基づき、手続の遅れによって回復不能な損害が発生する虞のある場合、一方的仮差止命令が裁判所より発せられる。
- 刑事罰が重くなり、最低6か月からの禁固且つ/又は6000EUROの罰金からとなる。
- オフィシャルフィーの平均10%値下げ
[出典:Vayanos Kostopoulos Law Firm]