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商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
注目すべき主なニュースをわかりやすい記事にまとめ、リリースいたします。

2012.08.20IPジブチ:新知的財産権法の発効 他


ジブチ:新知的財産権法の発効

2012年6月12日号で一部お伝えしたが、ジブチでは2012年6月9日付で新知的財産権法が発効し、特許庁は新規出願の受理を開始している。


[出典:NJQ]


韓国:商標法の一部改正準備

韓国では零細業者を狙い、既存の店舗名と同一・類似の商標を勝手に登録、店舗主に商標権侵害を警告し、和解金の支払いを求める商標ブローカーによる商標権濫用が問題となっていた。

商標法第51条では、商号を「普通に使用する方法で表示」した場合には、商標権の効力が及ばないと規定されているが、この表現が曖昧であり、最終的には裁判で決定するしかない。

今回の改正では、商号を記号等と合わせて使用する場合であっても、商標権が登録される前から使用していれば商標権の効力が及ばないとしている。
また、登録済みの商標と類似の商標を登録した場合、最初からその商号を使用していれば、商標権者の営業上の信用を悪用しない場合だけ引き続き使用できる等、商標権と商号の保護がより具体的になっている。

また、改正案は不使用取消審判制度を見直し、取消審判が請求された場合、継続中の出願審査を中断し、審判が終了してから再開、商標を登録させることにより、出願人の再出願の手間を省く予定である。


[出典:KIPO]


フィリピン:マドプロ加盟に伴う施行規則の開示

2012年6月12日号でフィリピンのマドプロ加盟をお伝えしたが、その施行規則が開示され、詳細が判明した。

フィリピンを指定した国際出願に対して、フィリピン特許庁は18か月以内に拒絶理由通知を発する。
またマドプロ経由で出願した場合でも、同国の特許庁に直接出願した場合でも、特許庁に受理された順番に従って審査される。

フィリピンは使用主義の国であり、出願日から3年目及び登録から5年目に使用宣誓書の提出が求められるが、国際出願についても同様である。

具体的には

  1. 国際登録日から3年以内に使用証拠とともに特許庁へ宣誓書を提出する。
  2. 国際登録日の5年目から1年以内、及び国際登録の更新日の5年目から1年以内に使用証拠とともに特許庁へ宣誓書を提出する。
  3. フィリピンを事後指定した場合、指定日から3年以内、及び登録日・更新日の5年目から1年以内に使用証拠とともに特許庁へ宣誓書を提出する。

出願日、指定日から3年以内に提出する使用宣誓書については、1度だけ6か月の期限延長を申請できる。
また不使用についての正当理由がある場合は不使用宣誓書を提出することも可能であるが、不使用宣誓書は認められないケースが多い。

期限内に宣誓書を提出できなかった場合は商標が登録簿から抹消され、その旨が国際事務局に通知される。


[出典:Patrick Mirandah]


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